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提供させていただくサービスの内容
訪問時に実施する内容

- バイタル測定
(体温、血圧、脈拍、簡易酸素飽和度測定) - 全身状態の把握・観察
(食事、水分、排泄、睡眠、皮膚の状態、痛み、いつもと違う状態など) - 情報収集
(前回訪問から、当日の訪問までに、 心身の状態や生活状況に変化がなかったか、主治医診察時の様子、他サービス利用時の様子など) - 処方されている薬の把握、適切な服薬の確認
(自己管理へ向けての援助含む) - 主治医指示による処置
(点滴、採血、浣腸、摘便、インスリン施中、導尿、痰の吸引など) - カテーテルなどの管理
- 身体の清潔援助
(入浴、シャワー浴、部分浴、清拭、おむつ交換、陰部洗浄、 更衣、口腔ケア、爪切り、耳掃除、ひげそり、整髪など) - リハビリ
(体の動き、脳の働き、精神活動の回復、活性を促すなど) - 介護する側、される側の日常の困りごと、心配事などへのアドバイス
- 他の社会資源のご紹介
- 主治医、担当ケアマネ、その他のサービス事業者、福祉行政機関との連携、調整、相談など
- 各ご利用者様の身体状態や、生活状況、主治医からの指示、ご利用者様のご希望等により詳細は異なる場合がございます。
- ご利用者様のおかれている状態、状況によって、訪問担当職員が全てを行わせていただく場合もありますが、 ご利用者様自身の自立、介護者様の介護力の向上を目的とし、見守りや一部援助など個別に対応させていただきます。
主治医指示による訪問

ご利用者様それぞれの主治医(かかりつけ医)より、訪問看護指示書の交付を受け、主治医指示のもと行います。
指示期間は、1〜6ヶ月の間で主治医により決められます。
訪問看護指示書を発行していただくと、指示書の発行料が発生し、ご利用者様のご負担になります。
指示書発行料については、主治医の医療機関へのお支払いになりますので、病院の方にてご確認をお願いします。
※ 目安:介護保険の1割負担の方=300円 保険証の種類や負担割合による
訪問看護計画に沿ってサービス提供

担当のケアマネのケアプランに準じつつ、専門性を生かした「訪問看護計画」を立て、計画に沿ってサービスを行います。 計画書については、ご利用者様の状態に大きな変化がなければ、3ヶ月・6ヶ月での見直しを行うと共に、 新しく作成した時点で訪問担当職員から内容の説明をさせていただき、了解のサインをいただきます。
実施した計画に対する報告

毎月の月末には、作成した計画書に、実施した計画に対する報告をのせ、主治医と担当ケアマネへ提出します。
ご利用料金
平成27年8月より指定訪問看護・指定予防訪問看護のご利用にあたり、『一定以上所得者の利用者負担の見直し』が行われ、
一定以上所得のある65歳以上の方が、介護サービスをご利用になった場合は利用者負担が1割から2割になります。
介護保険証に記載されている負担の割合により、下記ご利用料金をご負担いただきます。
(毎月の保険証確認にご協力をお願い致します。)
ただし、介護給付の範囲を超えてご利用者様が希望された部分のサービスにつきましては全額自己負担になります。
※ 基本料金は、所定の単位に11.05円(地域区分による1単位の単価)を乗じて得た額です。
介護保険の方
≪看護師による訪問≫※ 1割負担の場合
≪基本料金≫ | 時間 | 1回の単位 | 1回の金額 |
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訪問看護(予防)I2 | 30分未満 | 463 | 512 |
訪問看護(予防)I3 | 30分以上60分未満 | 814 | 900 |
訪問看護(予防)I4 | 1時間以上1時間30分未満 | 1,117 | 1,235 |
≪基本料金≫ | 時間 | 1回の単位 | 1回の金額 |
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訪問看護(予防)I2 | 30分未満 | 463 | 1,024 |
訪問看護(予防)I3 | 30分以上60分未満 | 814 | 1,799 |
訪問看護(予防)I4 | 1時間以上1時間30分未満 | 1,117 | 2,469 |
≪理学・作業療法士による訪問≫
※ 1割負担の場合
≪基本料金≫ | 時間 | 1回の単位 | 1回の金額 |
---|---|---|---|
訪問看護(予防)I5×1 | 20分 | 302 | 334 |
訪問看護(予防)I5×2 | 40分 | 604 | 668 |
訪問看護(予防)I5・2超 | 60分 | 816 | 902 |
≪基本料金≫ | 時間 | 1回の単位 | 1回の金額 |
---|---|---|---|
訪問看護(予防)I5×1 | 20分 | 302 | 668 |
訪問看護(予防)I5×2 | 40分 | 604 | 1,335 |
訪問看護(予防)I5・2超 | 60分 | 816 | 1,804 |
≪加算≫ | 単位数 及び 算定要件の抜粋 |
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初回加算 |
300単位(初回の訪問を行った月に1回) 過去2ヶ月において訪問看護の提供を受けていない場合(医療での訪問含む) 要支援→要介護、要介護→要支援への移行については、継続でも算定 ※ 介護保険において退院時共同指導加算を算定する場合は算定できない。 |
退院時共同 指導加算 |
600単位(退院、退所後の初回の訪問看護の際に1回に限り) 病院、診療所、または介護老人保健施設に入院中または入所中の者が退院または退所にあたり、 主治医と連携して在宅生活における必要な指導を行い、その内容を文書により提供した場合 |
複数名訪問 加算 |
254単位(所要時間が30分未満の場合) 402単位(所要時間が30分以上の場合) 別に厚生労働大臣が定める基準を満たし、看護師等が複数名で訪問看護を行うことについて、 利用者またはその家族等の同意を得ていることが前提 |
特別管理 加算 |
500単位 在宅悪性腫瘍患者指導管理を受けている状態 在宅気管切開患者指導管理を受けている状態 気管カニューレを使用している状態 留置カテーテルを使用している状態 250単位 在宅自己腹膜灌流指導管理、在宅血液透析指導管理、在宅酸素療法指導管理、在宅中心静脈栄養法指導管理、 在宅成分栄養経管栄養法指導管理、在宅自己導尿指導管理、在宅持続陽圧呼吸療法指導管理、 在宅自己疼痛管理指導管理、在宅肺高血圧症患者指導管理を受けている状態 人工肛門または人工膀胱を設置している状態 真皮を超える褥瘡の状態 点滴注射を週3回以上行う必要があると認められる状態
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- 「難病の患者に対する医療等に関する法律」(難病法)に基づく特定医療助成制度の対象者で 『特定医療費受給者証(指定難病)』をお持ちの方については、決定された自己負担上限額をお支払いいただきます。
- 他医療機関との調整が必要であるため、毎月自己負担上限額管理票を確認させていただき、 自己負担上限額に達するまでの自己負担額を徴収させていただきます。
- 又、「高額かつ長期」等の特例該当の確認に使用するため、累積額が5万円に達するまでは 自己負担上限額管理票に毎月の医療費総額を記入させていただきます。
医療保険の方
≪訪問看護療養費≫
区分 | サービス料金 | ||||||
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@訪問看護基本 療養費(T) |
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A訪問看護基本 療養費(U) |
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B訪問看護基本 療養費(V) |
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C訪問看護管理療養費 (1日につき) |
初日:7,400円 2日目以降:2,980円×訪問日数 |
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*難病等複数訪問加算 (1日につき) |
2回目の訪問:+4,500円 3回以上の訪問:+8,000円 |
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*長時間訪問看護加算 (週1回に限る) |
5,200円 計画的な訪問看護に限らず、90分を超えた場合 |
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*退院時共同指導加算 (初回1回に限る) |
6,000円 退院・退所にあたり、入院中に主治医等と共同して指導を行い、その旨をご利用者様に、文書で提供させていただいた場合 |
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*退院時支援指導加算 (退院日翌日以降の 初回訪問時に1回) |
6,000円 厚生労働大臣が定める疾病、状態等であるご利用者様および診療により、退院当日の訪問看護が必要であると認められた者が、 保険医療機関から退院する日に看護師等が在宅での療養上の指導を行った場合 |
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*在宅患者連携指導加算 (月1回に限る) |
3,000円 ご利用者様の同意を得て、訪問診療を実施している医療機関等と文書にて情報共有を行い、 看護師等がそれを踏まえた療養上の指導を行った場合 |
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*在宅患者緊急時等 カンファレンス加算 (月2回に限る) |
2,000円 ご利用者様の状態の急変等に伴い、在宅療養を担う医療機関の医師の求めにより、その医師やケアマネ等で共同して訪問し、 カンファレンスにて療養上必要な指導を行った場合 |
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*訪問看護情報提供 療養費 |
1,500円(ご利用者様お一人につき月1回) 市町村等がご利用者様に健康教育、健康相談、機能訓練、訪問指導等の保険サービスまたは ホームヘルプサービス(入浴、洗濯等のサービスも含む)等のサービスを有効に提供する為、 ご利用者様の同意を得て、ご利用者様の居住を管轄する市町村等に指定訪問看護の状況を示す文書を添えて 必要な情報を提供した場合に算定 |
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*複数名訪問看護加算 |
4,300円(正看護師が、看護師等と複数名で訪問→週1回) 「厚生労働大臣が定める」ご利用者様であり、かつ、複数名で訪問看護を行う事を、 ご利用者様またはご家族様が同意していただけている場合 |
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- 医療保険の方のご利用回数は、一週間のうちで3回までが原則です。
但し、頻回の訪問看護を必要と主治医が認めた場合、月14日間に限り、 特別訪問看護指示書により週3回以上の訪問が可能になります。 - 別に厚生労働大臣が定める対象者については特別指示書の発行が月2回まで認められます。
- 「難病の患者に対する医療等に関する法律」(難病法)に基づく特定医療助成制度の対象者で 『特定医療費受給者証(指定難病)』をお持ちの方については、決定された自己負担上限額をお支払いいただきます。
- 他医療機関との調整が必要であるため、毎月自己負担上限額管理票を確認させていただき、 自己負担上限額に達するまでの自己負担額を徴収させていただきます。
- 又、「高額かつ長期」等の特例該当の確認に使用するため、累積額が5万円に達するまでは 自己負担上限額管理票に毎月の医療費総額を記入させていただきます。
- 全額公費負担の方に関しては、ご希望される方にのみ明細書を発行させていただいています。
交通費
当事業所の通常の事業の実施地域にお住まいの方は、交通費は無料です。
その他費用
指定訪問看護を提供する為、ご利用者様宅で使用する水道、ガス、電気等は全てご利用者様の負担となります。 又、ケアの実施に必要な衛生材料や補助具の作成に必要な物品等についても、ご購入をお願いする場合があります。
お支払いの方法
郵便口座自動引き落とし
ご利用開始月の翌月より毎月15日(15日に引き落とせなかった場合は25日)にご指定の郵便口座から引き落としになります
集金

ご利用開始月の翌月より毎月15日の前後の訪問日に担当者にて集金(ご利用額も集金の前の訪問時、訪問担当職員がお伝えします)
- 料金のお支払い方法については、一月ごとの清算とします。
- 全額公費負担の方に関しましては、ご希望される方にのみ明細書を発行させていただきます。